| 改正空き家法が成立!空き家所有者は要注意な理由って? | 静岡県東部エリアの不動産ならお任せください!

CENTURY21 ワンズエステート

コラム

  1. コラム
  2. 改正空き家法が成立!空き家所有者は要注意な理由って?

改正空き家法が成立!空き家所有者は要注意な理由って?

2023年6月7日の本会議で、空き家対策特別措置法(空き家法)の改正が可決・成立しました。これにより、空き家所有者には、これまで以上の徹底した管理が求められます。管理不全と判断されてしまったら、固定資産税が増税するリスクがあります。

空き家対策特別措置法(空き家法)ってなに?

空き家法は、2015年に施行された空き家に関する始めての法律です。従来まで、個人の資産である空き家に対し、行政は適正な管理の「お願い」はできても、深入りすることはではできませんでした。

しかし、同法施行により、強制力をもって空き家の管理のための指導や命令などができるようになったのです。

現行法における管理不行き届きの空き家に対するペナルティ

現行法では、次のような空き家を「特定空き家」に指定したうえで、固定資産税の増税などのペナルティが伴う強制力のある対応を取っています。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

勧告のタイミングで固定資産税が上がる

特定空き家への助言または指導に続く「勧告」のタイミングで、空き家が建つ土地の「住宅用地の特例」が適用除外となります。

住宅用地の特例とは、次のように固定資産税や都市計画税の課税標準額を軽減してくれる制度。つまり、この特例が適用除外となることで、空き家の固定資産税は実質的に大幅に増税してしまうのです。

固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額
200㎡以下の小規模住宅用地 1/6 1/3
200㎡を超える部分の一般住宅用地 1/3 2/3

命令に背くと過料

勧告に続くのは、より重い処分となる「命令」となります。命令に背いた場合は、最大50万円の過料に処せられます。

最終的に空き家は強制撤去に

空き家所有者に対するペナルティは、固定資産税の増税や過料で終わるわけではありません。最終的に空き家は強制撤去となり、解体費用は所有者に請求されます。解体費用が支払えない場合には、財産が差し押さえられる可能性があります。

これからは「管理不全空き家」にも増税のリスクが

これまで、固定資産税増税のペナルティが課される可能性があったのは「特定空き家」に指定された空き家です。しかし、空き家法の改正により、これが「管理不全空き家」にまで対象拡大することが決定しました。

「管理不全空き家」とは

管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家を指します。特定空き家で現存しているものは現在、2万戸ほどといわれていますが、管理不全空き家は20万戸以上にもおよびます。その数、10倍。空き家所有者のリスクも同様に、この程度、高まるといえるでしょう。

空き家の売却はお早めに

空き家の数は、今後ますます増えるといわれています。一方で、日本の人口のピークはすでに過ぎており、市場全体の需要と供給のバランスも供給に大きく傾いていくものと推測されます。

不動産価格は、供給過多になればなるほど下がります。空き家の売却を検討中の方は、どうぞお早めに弊社までご相談ください。

お問い合わせのイメージ

お問い合わせはこちらから 親切・丁寧に対応いたします!住まいのこと、お金のこと、不動産の素朴な疑問なんでもお気軽にご相談ください

0120-439-051

  • 営業時間:月~金10:00~18:00 / 土日祝10:00~17:00
  • 定休日:水曜日、第1・第3木曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップ