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20220927 山さんブログ(今日も長いよ~)

先ずは、「家族信託-その4」 のオハナシ…が本流ですが…

…本日の冒頭は、山さんの歳時記模様の「日々のつれづれ」 にて、最初から寄り道します…

…台風一過となった9月20日、この日が季節の分水嶺とも言え、その前日辺りの気温は33度…

…21日には23度前後…体調は一気に不調ゾーンへ突進…

…その日、20日、私の手元に届いた一葉のハガキには、深紅の吾亦紅(ワレモコウ)と、これまた紅い「赤トンボ」が描かれておりました…吾亦紅の花期は6月から10月…花言葉は、「変化」、「移ろい」、「もの思い」、と、まさしく夏から秋への移行花とも言えますね…

…差出人の「Kさん」曰く、トンボは前にしか飛べないから好きなのだとか…なるほど、私はそのような目でトンボを観たことはありませんでしたから、成る程…と、二度、うなずきましたね…

…そこで、差出人「Kさん」の心模様を、私なりに解釈して、「吾亦紅」を短歌で「詠」んでみますと、こんな感じです…

① 吾亦紅 蒼天に揺れ 咲きたるを 吾もなりたし 紅きこころに

② 人生の 不惑を過ぎて 幾歳(いくとせ)か 紅き思いは 衰えもせず

③ ひともまた 吾と同じと 思えども 少なくなりし 紅きはらから

※蛇足ですが、この「はらから」の意味は、兄弟姉妹を言う場合、同じ国民、同胞というような意味を持ちます…で、私の解釈は、心を許せる仲間達…みたいな… 

…で、私もこの「吾亦紅」が大好きでして、山行きの際に出会う路傍の紅(アカ)い「玉花」に足を止められたことは数知れません…トンボにつきましては感じ方が少し異なり、山行きの際に平地から高原帯で見かけるのは「赤とんぼ」ではなく、いわゆる「朱(しゅ)色トンボ」でしたから、その柔らかな朱色に、初秋の自然が織りなす優しさのひとつを観る思いでしたね…

…そう言えば、“赤とんぼ” 見なくなりましたねえ(´Д`)…

…なお、私が若い頃に詠んだ「吾亦紅」では、こんな感じで詠んだような記憶があります…

④ 吾亦紅 吾も吾もと 天をさす 仲間ワレでも したのかおまえ  →ふざけて詠んだのかな(-_-;)

⑤ 吾亦紅 その紅(あか)さゆえ 人も寄る 緑の大地 揺れる花玉

⑥ 吾亦紅 おまえを好きな その理由 同じ茎にて 群れること無し

⑦ 山行きの 途中立ち寄る 高原の 秋に主役の 玉紅き花

⑧ コスモスと 競いて磨く 吾亦紅 朱(あけ)き色から 美深き紅(あか)へ

※ここで言う、「美深(みふか)」の意味は、見た目において美しいとか、きれい、かわいい、立派な等を指します。

但し、北海道に美深(びふか)町という地名がありますが、こちらの美深はアイヌ語を語源にする為、意味はまったく異なります…

⑨ 山行きの アプローチにて 迎えおり われもこうなる 紅き玉花

※ここの…われもこうなる…は、吾亦紅を指しつつ、自分が目指す人格の方向性をかけたものですよ…

但し、我が身の実態は、その方向性とは真逆の人生になったことは言うまでもありませんがね…

しかし私は諦めない…残りの人生27年…目指せ、100歳-1日老人(^o^) (*゚∀゚) ガッハッハ(゚◇゚)

⑩ ネコヤナギ 春一番の 玉すだれ 比較するなら 秋吾亦紅 ←ギクシャクしてますが、無視(*_*)

…で、私の若かりし頃、この「吾亦紅」をお題にした短歌は軽く100首以上を「詠んで」いますが、当然、覚えておりまへん (*_*) し、「コスモス」も相当数を「詠みました」が、今日は脇役…、

…「ネコヤナギ」も好きでしたからね、よく「詠みました」…本も好きでしたから沢山「読みました」…が、これは持病、不治の病…んっ(@_@)、関係なかったかな(o・д・)

…この上の写真が吾亦紅…  …で、この時期、紅い花と言えば「彼岸花(ヒガンバナ)」…

…そこで、去年の年9月23日、…

…今は亡き、「命の恩人」の斉藤薫さんを連れだって出かけた、富士宮市の「興徳寺」の「彼岸花」の花園に、年輪を重ねた「昔の美女」2名が張り付いた写真を貼り付けます…。

…薫さん(上の写真の右)は、このハッピーをとても可愛がってくれましたが…

…以前。紹介させていただいたとおり、この4月14日に他界…

…つい先日も、戯れに、「ハッピー、もうすぐ斉藤さんが来るよ~って言いましたら、一目散に玄関へ行きましたからね…そこでお座りして待つのです…涙が出ました (゚_゚;)…

…次に、今年の年9月22日、清水町の「丸池」と、回遊路が連続する三島市側の「清住緑地」の池の畔の散歩道で、孤高の気高さを見せる「彼岸花」とセットの、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル犬種の山下ハッピーの写真を貼り付けました…水面には鴨も…(゚◇゚)

…時も時、イギリスではエリザベス女王から「チャールズ王」へと時代が移りましたね…

…そのイギリスのキング、「チャールズ、世」が改良したとされる犬種の子孫が山下ハッピーです…

…我が家で一番価値のある存在ですね…(°0°) 

…しかし、家系は良くても、去勢しましたから子孫は望めません…

…人間(獣医と私の)の身勝手で可哀想なことをしました…

…で、写真は「彼岸花」にピントが集中しましたから、ハッピーはぼやけています…

…私は惚けています…(≧◇≦)

…この犬種の体毛は、本来ふっくらと長いのですが、私の頭髪の短さとバランスをとるためのバリカンカットです…

…それでも気品があるのは、やはり生れでしょうかね~、と愛犬自賛…(^o^)

…この愛犬(次の1月1日で6歳)…とても穏やかな性格でして、人間は言うまでもなく、猫や犬、鴨、鳩、ヘビ、カエル、蟻、等が側にいても威嚇したことは一度もありません…(*゚∀゚)

…というか、臆病者で弱虫です…子犬に威嚇されたら逃げますからね…

…いや、これは、「君子危うきに近寄らず」…だな…(^o^)

…で、今年の「秋分の日」9月23日、「彼岸の中日」は、「興徳寺」へ行く気になれず、清水町の柿田川公園をウロウロ…ソフトクリームをナメ舐め…(゚д゚)

…しかし、そこでも「彼岸花」は咲いていました…

…「彼岸花」の後ろの建物は、清水町の観光協会(Wakura)で、少し昔は美術館でもありました…

…この観光協会、私が時々、お手伝いに行って、この古い顔( ゚Д゚)で、様々な年齢層の観光客に、古い形の笑顔を振り向けながら案内をしている場所です…で、ここでの価値は「ありがとう」の言葉を沢山頂けることです…

…ということで、ここらで本編帰り…

…前回までに、「家族信託」の構図を説明しましたが、「家族信託」との対極にある「成年後見制度」について見てみましょう…「成年後見制度」 は、2000年に制度化され、この間、幾つか問題点が指摘されていましてね…その「成年後見制度」の代表的な問題点を列記しますと…

① 利用し始めたら、途中で後見人を変えるのが非常に難しい…

※家庭裁判所は、後見人が余程の不正でもしない限り、変更は認めないみたい…_(._.)_

② 必要が無くなっても、原則、利用を止められない…

※本人が正常な状態に戻ったとしても、簡単には利用停止できないのだ…

③ 後見人に報酬を支払い続けなければならず、経済的に負担が大きい…

※後見人が弁護士、司法書士、社会福祉士 等の専門職の場合、毎月2~4万円くらいの費用がかかるし、管理してもらう財産額が多い場合は更に高くなる…

④ 後見人に支払う報酬額に明確な基準がなく、幾らかかるかが分かりにくい…

※国の制度であるのに、報酬規定が無いという不思議…しかし、それで救われる人も居る…

※例としては、ホントにお金が無いけれど、どうしても後見人を付けなければならないような場合…

⑤ 本人や家族の意思を尊重しない後見人がいる…

※もっとも、後見人は家族のためというより、「被後見人」の為の制度であるので、家族との折り合いは悪くなるのは当然でもありますけれどね…等など他にもありますが、苦言はこの辺で切り上げ~(~o~)

で、「成年後見制度」における、この間の経緯と現状はといいますと…

…成年後見制度の創設時(2000年)当初、後見人の選任数全体に占める、親族の選任数の割合は91%でしたが、2021年には20%にまで大幅に減少しています。

…その背景には

①単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の後見人となるべき親族が見当たらないケースが増えていること…

②親族後見人による不正が多いことから、家庭裁判所が親族後見人の選任に消極的になっており、第三者の後見人を選好する傾向にある、ということなどがあるとみられています…

…このような状況下で、近年、後見人の選任数が特に増えているのが専門職(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など)です…専門職の選任数は、2000年に全体のわずか8%であったものが、2021年には69%にまで大きく増加しています…

…諸外国では、後見人の多くを本人の親族が担っているのが一般的であり、日本の現在の状況は特異であるといえますよね…また専門職については、その絶対数が限られていますし、専門職でも後見人を敬遠する人も少なくないことから、専門職が後見の需要増のすべてに対応できるわけでもないということです…

…なんせ、後見人を必要とする(一部、65歳以下の人を含み)高齢者は600万人~1,000万人に及ぶと言われています…翻って、現在、後見人制度を利用しているのは、僅か24万人です…

…したがって、「家族信託」の必要性と利便性が、必然的に高くなるということに帰着するわけです…

…まっ、能書きはここまでにして、本来の課題…「家族信託」の中身を見ていきましょう…

…初回と前回に「家族信託」における関係当事者の説明をしておりますが、「家族信託」という機能を弱体化させないために、「受益者代理人」や「信託監督人」という役目を担う人を置く場合もありますが、ハナシをシンプルに進めるために暫くは出番を与えませんのでご了承下さいませよ…

…で、現実的には どのようなものを 「信託財産」とするか…という視点…

…代表的なのは、不動産、現金、未上場株式…これらが「三大信託財産」と言われます…

…それはなぜか?…この家族信託の趣旨を考えれば、さもありなんとなります…

…そもそも「家族信託」というのは、財産の所有者が「認知症」などになって、財産の管理や処分が出来なくなる事態を避けるためでしたね…ようは、「資産凍結」を回避する為のシステムといえます…

…資産凍結されると困る財産(不動産や現金の運用や処分)を、あらかじめ子供などに移譲しておいて、実利そのものは本人が受け続ける…

…自らが立ち上げた会社の経営権や未上場株式の管理、処分なども同じ事がいえます…

…しかし、年金受給権や預貯金債権、生命保険金請求権等は、原則、家族信託の対象にはなりません…

…年金受給権というのは、本人名義の口座にしか振込が認められませんから、これだけはどうしようもないですね…しかし実務上はというと、特別養護老人ホームに入所した本人の入所費用等は、本人の年金から支払われているようです…

…また、特別養護老人ホームなどの入所者だけでなく、自宅療養する「被後見人(認知症等による認定者)」はもとより、預金管理、日常生活の自己管理等が不十分な、「被保佐人」「被補助人」などの預貯金を含め、年金についても、年金が振り込まれた本人名義の預金口座は、地域の社会福祉協議会が管理する制度(支援員制度)が整っているようです…

…これらは、「成年後見人制度」の運用の一環であることは分かりますが、私め、この部分の法的根拠には詳しくないので詳述することが出来ません…ごめんなさいましm(_ _)m…

…したがって、もう一度整理しますと…「家族信託」で取り扱い易い財産は、「不動産」、「現金」、「未上場株式」の三つが代表選手…

…これ以外にも、一般的ではないものの、「貸付債権」、「売掛金債権」、「知的財産権」などは「家族信託」の対象になりますし、さらに上場株式、投資信託、国債等の有価証券は、証券会社の対応次第で可能となる場合もあるようです…

…また、農地、動産、借地権なども取り扱えるものの範囲といえますが、農地に関しては農業委員会への届出、動産に関しては、契約書で当該動産を特定できるものでなくてはなりません…

…しかし~(=_=)ですよ…動産の特定というのは難しいですぞ(´Д`)…例えば、貴方様が「私の持っているダイヤの指輪」、と記載したとしましょう…ダイヤの指輪自体は世の中にゴロゴロありますよね…、ですから特定が難しいのです…

…もちろん、「ハットン・ムディヴァニ」という27個の翡翠(ヒスイ)が連結されたネックレスで、カルチェが30億円を超える値でで落札したような逸品であったり、インドのマハラジャが所有していたというような「スター・オブ・アジア」

…これなどは、世界最高のスターサファイアと言われ、330カラットの宝石の中心から放たれる6条の光線には魂を奪われると言っても嘘にならない「紺碧の玉」でありますから、簡単に特定できますがね…と、まあ飛躍しましたが、動産の特定は難しいという反対事例です…

…次に借地権…借地権については地主の承諾があれば「信託財産」に組み入れることが可能です_(._.)…借地権で建っている家屋、土地そのもの等はいくらでもありますからね…こちらは現実的な対象でありますよね…

…で、その「家族信託」はいつまで続けられるのかいつ終わるのか…という疑問が湧くことと思いますので、基本線のみ取り上げましょう…

…「家族信託」における関係者の構図は、委託者(委任者)と受託者(受任者)の二人が中心的な役者ですから、ここは、民法653条(委任)の出番になると思うのが普通の感覚です…が…、

…「家族信託」の終了理由は「信託法」を根拠とします…

…しかし、念のため民法653条を見てみましょう…_(._.)__(._.)__(._.)_

① 委任者または受任者の死亡

② 委任者または受任者が破産手続き開始の決定を受けたとき

③ 受任者が後見開始の審判を受けたとき

…以上です…

…で、「家族信託」を終了させるのは「信託法」が根拠になることを前述しました…

…その信託法で、「家族信託」は次の事由で終了すると定められています…

…ただし、下記の①~⑩は、信託法での幾つかの条文(163条~)を一気に整理しましたよ(^o^)…で、「家族信託」が終わる時期はと言いますと…m(_ _)m

① 信託の目的を達成したとき

② 信託の目的を達成することが出来なくなったとき

③ 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき

…(o・д・)…これこれ、貴方様…またまた嫌気が差しましたね…これくらいで諦めては男が廃(すた)る…いや、女性でしたか…女性ならば尚更のこと…生みの苦しみに比べればナンチュウことはないでしょう…んっ(@_@)…まだ結婚してないトナ…ならば今は、「遊べや遊べ野に出て遊べ」のお時間ですぞ…私は続けますがね…

④ 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

⑤ 受託者が費用等の償還又は費用の前払いを受けることが出来ないために信託を終了させたとき

⑥ 信託の併合がされたとき

⑦ 信託の終了を命ずる裁判があったとき

⑧ 信託財産についての破産手続き開始の決定があったとき

⑨ 委託者が破産手続き開始の決定、再生手続き開始の決定又は更生手続き開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき

⑩ 委託者及び受託者の合意で信託を終了させたとき

…と、まあ、難しく聞こえるかも知れませんが、たいしたことはありません…日本語ですからね(^o^)

…ともあれ、「家族信託」の終了理由(事由)が民法653条を母なる条文として、信託法の163条以降がその役目を受け継いだ構図となります…しかしながら、法律の上下関係では、この母なる条文より子供のような位置づけで造られた法律のほうが強いという性格を持ちます…いわゆる「特別法」としての扱いですね…

…しからば、その母なる法律たる民法の上には誰がいるのか…そうです…憲法ですね…ヽ(゚∀゚)

…以上、貴方様もお疲れでしょうから、今回はここまでにしましょうかね…ナンですと👂(-_-;)…オマエが疲れたから他人のせいにしているのだろう…ですと(*゚д゚*)… …オヌシ、やはりできるな~_(._.)_…図星ざんすm(_ _)m

…ということで、人のせいにして終わろうとする自分を自戒しながら、続きは次回へ~、ヽ(゚∀゚)

次に、山さんブログ-その11

…に入りますが、今回もここまでの二部が長くなってしまいましたから、余談を多くして、幼少期のオハナシは短くまとめます…

…少し脱線しての導入ですが、ナシテ私めが、極貧であった頃のオハナシをしているかという目線の捉え方を今一度お考え下さいましよ…_(._.)_

…ひとつには、「豊かさの基準」を皆で一緒に考えてみましょう、という思いからです…

…現在の青年、壮年、そして多くの高齢域の方々にとって、私の経験した貧しさは、ピンと来ないかも知れませんが、この先、日本が益々貧しくなることへの「心構え」とでも言いますか…んっ(@_@)…なして日本が貧しくなるんだ?ですと?…

…簡単な事例をご紹介しましょう…10年ほど前の僅かな期間でしたが、円/ドルの価値は、75円で1ドルのものが買えましたね…ところが今は、1ドルのものを買おうと思ったら、145円出さないと売ってくれません…

…10年ほど前に貴方様が持っていた1,000万円は、今、約500万円の価値しかないと言うことですよね…

…これはまあ、極端な事例だとしても、つい最近までは、1ドル、125円で買えていたものが、現在は1ドルのものを買うのに145円…約15%も資産価値が減少しています…

…これを貧しくなっていると言わずにナンと言いましょうかね…

…と、まあ、今後の日本で経済的な豊かさを享受できる人というのは、ほんの一部の人だけで、他の多くの国民は、構造的に貧困度が高くなるという覚悟を持たなければなりませんね…

…しか~し、(°0°)だ、…豊かさの指標は「お金」だけか~(*゚∀゚)…という視点で、私の幼少期が展開されていることを認識しながら、「山さんブログ」を読んでくれている貴方様なら、私の幼少期の貧しいハナシに触れるまでもなく、豊かさが、金銭の多寡だけでは無いことなど、私より早く気付いておられたことと思いますからね…

…んっ(@_@)、私のブログを読んで頂いている3名様は、皆、私より若い…(*_*)

…ならば、この真理には、私のほうが早く気付いていたということですな…ヽ(゚∀゚)

…んでもって、「豊かさ」とか、「幸せ」という思いを考えますと…

…生まれてきて良かった…母(父)の子で良かった…貴方が生まれてくれて良かった…貴方と出会えて良かった…あの先生に出会えて良かった…健康な身体に生んでくれて良かった…この景色に出会えて良かった…この清涼な空気に包まれて良かった…この仕事に出会えて良かった…この書物に出会えて良かった…等など ご自身の環境、境遇をざっと見詰めて観れば、「幸せであること」が、あるあるある…(*゚Д゚)

…私の幼少期はホントに貧しかったものの、豊かであったと思えるモノ、思えるコト、それこそ山のようにありますね…

…山さんブログ-10までにオハナシした様々な自然現象だけでなく、神社の境内でチャンバラごっこをしたこと、チャンバラごっこに連続する「かくれんぼ」の延長で、山肌を少し駆け上り、所有者不明の「夏みかん」の木に登り、酸っぱい顔をしながら満面で笑い合ったこと、その後も、悪ガキどもの一番後ろに付いて山肌を更に駆け上り、低山の頂上から四方を眺めながら悦に入っていたこと…など

…何よりも、人々の優しさが満ちあふれていたこと…が筆頭に上げられますね…

…ということで、誰にでもあった、忘れてしまっているコトの掘り起こしをやってみましょう…そして、未来の子供達に遺してあげることが出来る「資産・遺産」を掘り起こし、積み上げてみましょう…手持ちの現金、等の物理的な資産が目減りしたとしても、増やせる資産があることに気付きましょう…

…ということで、訳が分からないまま、今回のブログを終了しま~すm(_ _)m

…本日の「山さんブログ-11」…ホンニ中身が薄いね~と感じたアナタ…

…ここまで、幸せすぎていませんかね…であれば、感謝しましょう…全ての関係者に…_(._.)_

     おわり

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